【山の日】

 季語になるであろう日のことである。国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成二六年法律第四三号)が施行されて、平成二八(二〇一六)年から、八月一一日は、
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として、国民の祝日の一つの「山の
日」となった。
 この法律の第三条には、国民の祝日は休日とするとあり、さらにそれが日曜日に当たる
ときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とするとある。こ
れはわかる条文であるが、その次の第三項、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である
日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする」というのが難しい。つまり、前
日と翌日の両方が「国民の祝日」でそれらに挟まれた平日は休日となるのである。これは
数年に一度、不定期に現れる。二〇一五年の敬老の日は九月二一(月曜日)、秋分の日は
九月二三日(水曜日)、したがってその間の二二日は休日となった。
 国民の祝日「山の日」を制定することを求めてきたのは、日本山岳会、すでに「山の
日」を制定していた長野県などの地方自治体、自然保護団体などであった。
 この法律は二〇一四年に決まったが、この年の二月にはすでに二〇一五年のカレンダー
ができているので、山の日は二〇一六年から実現することになった。明治に突然改暦して
大混乱というような事態は、今回はなかった。